司法解剖


司法解剖は、犯罪性のある死体もしくはその疑いのある死体の死因などを究明するために行われる解剖です。
刑事訴訟法168条1項「鑑定人による死体の解剖」、同法229条「検視」、および死体解剖保存法の規定に基づいて、刑事事件の処理を目的に行われます。
多くのケースでは被解剖者の遺族への心情的配慮から、その了承を得た上で解剖が行われているそうですが、法律上では裁判所から「鑑定処分許可状」の発行を受ければ、遺族の同意が得られなくても職権で強制的に行うことが可能だそうです。
司法解剖を行う者の資格について詳細な規定はなく、法的には、学識を有し、かつ捜査当局の嘱託を受けた者なら誰でも行えると解釈できるので、かつては警察協力医などの臨床医によって行われるケースも存在したようですが、法医学の分野における科学技術が格段に進歩した今日では、解剖によって得られた情報が刑事事件の真相解明や犯人特定などに重大な影響を与えることから、事件発生現場や死体発見現場に最寄の大学医学部において、高度な専門知識を持つ法医学者の手で執行するのが原則だそうです。
ただ、犯罪被害死体の全てが司法解剖されるわけではなく、交通事故など受傷状況が明確で外表検査で死因も明らかな場合は解剖せず、検視のみで終わる場合が多く、予算や医師不足などの理由から、犯罪被害死体のほとんどが司法解剖されていない現状があるそうです。
また、同様の事情により変死と思われるような状況でも、自殺や事故、心不全で片付けられることは珍しくないようですが、一旦解剖必要との結論に至れば死因や状況の如何に関わらず解剖されることとなっていて、遺族も事実上拒否できないそうです。
こんな事件に巻き込まれることがないようにしたいですが、事件解決のために解剖してもらうかどうか、本当に判断が難しいところですよね。
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