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司法について

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司法とは、形式的には、裁判所の権限とされている事項をいい、実質的には、立法、行政に対し、個々の具体的争訟を解決するため、公権的な法律判断を行い、法を適用する国家作用をいいます。

司法を担当する国家機関は裁判所です。

日本の裁判所は、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所からなり、特別裁判所・・・軍法会議や皇室裁判所の設置は禁止されています。

裁判所は、裁判の公正を維持し、訴訟当事者の人権を尊重しなければなりませんが、それを維持するため、裁判手続についての重要な原則があります。

裁判公開の原則がそれであり、暗黒裁判や秘密裁判を否定する趣旨に基づいていて、明治憲法もこの原則を規定はしていたそうですが、実際には例外が広く認められ、予審は非公開で、弁護人の立会いも認められられず、秘密裁判が実際に行われたこともあったそうです。

日本国憲法は、そのようなことがふたたび起こることのないように、公開の停止について厳格に制限し、とくに政治犯罪、出版犯罪、人権が問題となる裁判は、つねに公開しなければならないと定めてあります。

裁判員制度もスタートしています。自分には全く関係ないと思わず、少し司法について勉強してみるものいいかもしれませんよね。

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