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司法とは

司法とは

司法とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のことです。

立法・行政と並ぶ国家作用の一つです。

司法の作用を行う国家の権能を司法権と言いますが、立法権、行政権と対比されています。

司法書士とは、司法書士法に基づき他者の依頼を受けて登記もしくは供託に関する手続きの代理および裁判所・検察庁・法務局または地方法務局に提出する書類の作成などの法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度を言います。

さらに、法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士、いわゆる認定司法書士は、これらの業務の他に簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、または裁判外の和解について代理することなどの法律事務も業としています。

依頼者に代わって、法律上の書類を作成したり、手続きを行うのが司法書士の業務です。

例えば、土地を買ったり、家を建てたりしますと、必ず登記が必要となりますが、この土地はどういう広さで、誰の持ち主であるといったことを法律的にはっきりさせておくためのものです。

これを正確にしておきませんと、後々トラブルの元になってしまうわけです。

しかし、重要なことだけに、手続きも複雑で、法律的な知識も必要となります。

そこで、この複雑な手続きを専門知識のない一般市民に代わって行ううのが司法書士なのです。

新司法試験は平成18年度からスタートしていますが、平成18年から平成23年までの制度移行期(移行期間)におきましては、新司法試験と従来の制度による司法試験(旧司法試験)とが併存しています。

なお、司法試験の移行期間におきましては、原則として新司法試験か旧司法試験のどちらか一方を選択して受けなければなりません。

最高裁判所の公表によりますと、1990年には司法通訳人は414人いましたが、2000年には2703人が各高裁のリストに登録されているということです。

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