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弾劾裁判について

弾劾裁判について

一般に司法書士試験の刑法は簡単だと言われています。

しかしながら、簡単ではありますが、勉強の範囲は結構広く、なかなか進めていくのが難しい科目とも言われています。

さらに、司法書士試験の刑法で肝心なことは、思い込みによる勘違いをしないことです。

これは、試験のための学習では浅くしか刑法を勉強をしませんから、それぞれの項目の理解定着が希薄となって、こんがらがってしまうことが多くなりがちです。

ですから、きちんと他の項目と区別できる程度にはしておく必要があります。

憲法は、裁判官がいかなる外部の圧力や干渉、あるいは司法内部の上からの指揮・命令により、罷免されたり懲戒処分されたりすることのないように、裁判官の身分保障の規定を設けています(第78条~第80条)。

しかし、このような身分保障は、裁判官の独善を許すものでないことは、言うまでもないことでしょう。

憲法では、罷免の訴追を受けた裁判官を弾劾裁判所で裁判する制度が設けられ(第64条)、最高裁判所の裁判官につきましては、さらに国民審査の制度が設けられています(第79条2項~4項)。

司法権は国際法で定められた限界があります。

外交官には外交特権なるものがあります。

例えば、外交官ナンバーをつけた車に日本の警察は、基本的に手を出すことはできません。

外交使節には、治外法権が認められているからなのですが、もちろん警察だけでなく、裁判所も司法権を行使することはできません。

司法試験の合格者は、最高裁判所に司法修習生として採用されますが、公務員に準じた身分で司法修習を行うことになります。

司法修習は、裁判官、検察官、あるいは弁護士のいずれを志望する場合であっても、原則として同一のカリキュラムに沿って行い、修了後、裁判官であれば判事補として任官、検察官であれば検事として任官、そして弁護士でしたら弁護士会への登録を行い、それぞれ法曹として活動することになります。

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