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司法権の限界

司法権の限界

司法権にも次のような限界があると言われています。

憲法で規定されている限界があります。

55条本文では、「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する」とあります。

つまり、議員の資格争訟の裁判は裁判所ではできないということです。

64条1項では、「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける」とあります。

すなわち、裁判官の弾劾裁判は裁判所ではできないということになっています。

司法が市民から遠ざかりつつある原因の一つとして、市民が司法と人権の役割について必ずしも正確な知識を得る機会に恵まれていないことが挙げられています。

国民主権の下において、日本の司法の在り方を最終的に決するのは国民ですが、国民が主権者としての役割を十分に果たすためには、十分かつ正確な情報が提供されている必要があります。

司法試験において、法科大学院の授業料は国立で年額100万円程度、私立はそれ以上で100万円から200万円程度とされています。

しかし、授業料と生活費などでとにかく金銭的に厳しい状況で、奨学金もあるのですが、十分なものであるとは言えません。

学習スケジュールだけに神経を注ぐのではなく経済的な余裕も重要だとされています。

司法書士の業務のもう一つの柱と言えるのが、訴訟代理業務というものです。

従来、裁判と言いますと弁護士の専門というイメージが強かったのですが、法改正によって法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所に限られますが、弁護士と同じように訴訟代理業務を行うことができるようになりました。

また、裁判外での和解交渉なども代理でおこなうことができるようになっています。

裁判員制度は、一般人の関心を裁判にも向けさせて、司法の大切さを理解してもらおうという、司法に携わる人たちの苦肉の策なのでしょう。

裁判に関心のないズブの素人を連れて来て、裁判を体験させても、公正な裁判につながるとは思えないという意見もあります。

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