国際司法裁判所とは

1946年、国際司法裁判所規程に基づいて国際連合の主要な司法機関として設立されています。
国際司法裁判所は、原則として常に開廷されることが宣言されていて、常設性が明言されています。
当事者となりうるのは国家だけとなっています。
個人や法人は、いかに強力でありましても当事者とはなりえません。
国際司法裁判所規程は、国際連合憲章とは不可分の一体であることから、国際連合加盟国は当然ながら当事国となります。
国際連合非加盟国も、安全保障理事会の勧告のもとに国際連合総会でなされる決議によって当事国となることができます。
司法権も憲法の解釈上で限界があります。
自律権に属する行為です。
自律権とは、国会または各議院の内部事項ついては自主的に決定できる権能のことを指しています。
つまり、裁判所は議員の懲罰や議事手続などにつきましては、判断を下せないということになっています。
また、自由裁量に属する行為があります。
政治部門の自由裁量に委ねられていると解される行為には、裁判所の統制は非力です。
ただし、裁量権を著しく逸脱、もしくは濫用したような場合には、裁判所の介入が認められることは、三権分立制度の要求するところであると言われています。
真犯人が重刑を避けるために司法取引を行い無罪の人間に対して偽証を行う可能性もあります。
米国で頻繁に起こる共犯による強盗殺人の場合、誰が殺人を本当に起こした事実と関係なく司法側と先に取引を行った共犯者が別の共犯者に対して証言し重刑を免れる可能性を指摘されているそうです。
取引であることから、優秀な弁護士を雇える金持ちが有利な取引を行いやすく法の下の平等に反する場合があるとして、司法取引のデメリットを指摘する声もあります。
裁判員制度が上手く機能するためには、分かりやすい裁判の実現、取調べの可視化(録画、録音)、保釈制度の改革などが不可欠とされていますが、そのための法曹三者の協議は始まったばかりだそうです。
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