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三権分立とは

三権分立とは

権力分立は、国政上、三権分立とも言われています。

これは、国家権力を立法権、行政権、そして司法権の三権に分類し、それぞれ、立法権を立法府、行政権を行政府、そして司法権を裁判所に担わせるからです。

もっとも、その眼目は権力分立にありますから、三権以外にさらに権力を分立させることもあります。

これらの三権は、法との関係に着目して、簡略に次のように説明されています。

立法権は法を定立する権力、行政権は法を執行する権力、そして司法権は法を適用する権力ということです。

司法は、日本国憲法における権力分立制の下で、立法および行政をチェックし、市民の人権と民主主義を擁護するために重要な役割を果たしています。

このような司法の機能を健全に発展させる上で、市民が司法制度の内容とその利用の方法、および人権保障の意義について正しい理解を持つことは、その不可欠の前提条件となっています。

裁判官は、司法権を行使して裁判を行う官職にある者です。

各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは、事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もあるようです。

司法とは、「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用」と定義されています。

これは、近代以降の各国・各時代に通じる司法と司法権の共通項を示したものと言われています。

司法と司法権は、近代の権力分立制とともに生成してきました。

そして、権力分立制の形態と内容が各国・各時代において違うように、司法と司法権の形態と内容も各国・各時代において違っています。

そのため、司法には定義の相対性がつきまとうということです。

一旦顕著な影響、被害が起きてから事後的に救済することに対し、予防的、また未然防止的な措置をとることの社会的意義、行政行為の費用対効果の司法審査の役割があります。

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