司法の役割

日本国憲法において、司法は基本的人権と民主主義を擁護するために重要な役割を果たすものとして位置づけられているそうですが、日本の司法はこの役割を十全に果たしているとは言えないようです。
1990年の日弁連定期総会で採択された司法改革に関する宣言によりますと、日本の司法の現状を見ますとこの国民の期待に応えていないばかりか、むしろ国民から遠ざかりつつあるのではないかと憂慮される、とあります。
司法修習は、司法試験合格者を対象にして、裁判官、検察官、あるいは弁護士になるために最高裁判所が行う研修です。
司法修習生は、国家公務員ではありませんが、これに準じた身分にあるものとして取り扱われ、国から一定額の給与が支給されています。
しかし、給与制から貸与制に平成22年に移行する予定となっています。
また、兼業・兼職が禁止されていますし、修習に専念する義務や守秘義務などを負っています。
司法取引には、検察官による脅し、被告人の知識不足で罪状を認めてしまうことがあり、冤罪を起こしやすいという一面もあります。
また、法廷で死刑を宣告される可能性を避けるために、無罪の人間が罪を認めて終身刑を受け入れる可能性があります。
テロリストなど国家にとって好ましからざる人物を正式裁判にかけますと、万に一つでも無罪となることが考えられる場合、死刑を終身刑にするなどと司法取引を強制して裁判によらず監獄に幽閉する危険があります。
司法制度改革を実現するため、2002年3月、司法制度改革推進法に基づく司法制度改革推進計画が閣議決定され、司法制度改革に関し政府が講ずべき措置について、その内容、時期、そして担当府省などが明らかにされました。
今後、司法制度改革推進計画に基づき、司法制度改革推進本部において、関連法案の立案作業などを進め、3年内を目途にその成立を目指すということです。
法務省としても、司法制度などを所管する立場から司法制度改革推進本部による立案作業に最大限の協力を行うと同時に、適宜適切な方策を講じ、来るべき新しい時代の要請に応えるべく尽力するということです。
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