司法解剖の資格

司法解剖を行う者の資格については詳細な規定はなく、法的には、学識を有しかつ捜査当局の嘱託を受けた者なら誰でも行えると解釈できますから、かつては警察協力医などの臨床医によって行われるケースもあったようです。
しかし、法医学の分野における科学技術が格段に進歩した今日では、解剖によって得られた情報が刑事事件の真相解明、あるいは犯人特定などに重大な影響を与えることから、事件発生現場や死体発見現場に最寄の大学医学部において、高度な専門知識を持つ法医学者の手で執行するのが原則とされています。
この場合、執刀者は鑑定処分許可状の下、捜査を担当する検察官や警察署長などの嘱託を受けて解剖を行うということです。
司法取引とは、刑事裁判において、被告人と検察が取引をして被告人が罪状を認めるか、あるいは共犯者を法廷で告発する、あるいは捜査に協力することにより、当該の刑の軽減、もしくはいくつかの罪状の取り下げを行うことを言います。
主として、米国や英国など英米法(コモン・ロー)の国で実施されています。
日本法でこれに類する制度としまして、即決裁判手続があります。
司法が果たすべきもっとも重要な役割は、国民の権利を実現し、あるいはこれを保護することにあるとされています。
そのためには、国民にとって司法をより身近で利用しやすいものとすることが非常に重要であり、本審議会における審議の最大の課題と言われています。
このような観点から検討すべき事項は多岐にわたっていますが、いかにして国民に多様な法的サービスを提供し、またそれらのサービスに対するアクセスを改善していくかという点、そして適正かつ迅速で実効性のある民事裁判をどのように実現していくかという点は、特に重要であると言われています。
新司法試験に合格した者は、司法修習を行い、さらに司法修習の最後にある司法修習生考試、いわゆる二回試験を通過することにより法曹(裁判官、検察官、弁護士)になることができます。
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